2017/02/05

アメリカの証券会社の口座に関わる、日本の確定申告

昔、アメリカに1年程済んだことがあり、その時に証券会社の口座を作った。投資信託を買ったりしていたのだが、大損。ようやくトントンな感じまで回復してきたので、口座を閉じようと考え始めたところで、いきなり配当が出た。

たまたま確定申告をしようとしていた年に。

そんなに額があるわけではない(ほかに何もなければ確定申告不要なレベル)のだが、後で、変に税金を取られるのも嫌なので、ちゃんと確定申告をしよかなと思ったのだが、なかなか手ごわい。調べたことをまとめておく。

まず、日本の課税の体系(そっからか)。

日本での課税の体系は、総合課税、源泉分離課税、申告分離課税の3つに分かれる。

大きくは、総合課税と分離課税。総合課税では、所得をすべて合算して、その合算に対して税率を決め、課税する。これが基本。一方の、分離課税では、総所得には合算せず、ある収入科目の中の収支により税率、税額を決める。不動産、株式等の譲渡益の課税では、申告分離課税を選べる。

分離課税は、源泉分離と申告分離に分かれている。源泉分離課税では、所得の発生と同時に課税される。例えば、金融機関の利子は、発生時に税金がとられており、税金を控除された分が、口座に入金されている。申告分離課税では、確定申告での申告により税率、税額が確定する。

総合課税と申告分離は、選択できる場合がある。総合課税は、累進税率となっているので、申告分離できる場合に総合課税にしてしまうと、不利になる場合がある。

確定申告では、課税所得や、分離して申告する所得を確定する、ということになる。サラリーマンの場合、給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要である。医療費控除などで還付を受けたい場合確定申告をすることになるのだが、いったん、確定申告をすると決めると、給与以外の所得が、たとえ20万円以下であったとしても、それも含めて申告する必要がある。よって、医療費控除で還付される金額よりも、給与以外の所得による税金の方が大きいのであれば、確定申告しないほうがよい、というケースも出てくる(給与以外の所得が20万円以下の場合)。

ふるさと納税。ふるさと納税は、ワンストップ制度を使える場合は、確定申告不要。しかし、ここでも医療費控除での還付を受けようとすると、やはり、ふるさと納税を含む確定申告が必要になる。あるいは、ワンストップの条件を超えてふるさと納税を利用する場合、確定申告が必要になり、申告しなくてもよかったはずの所得の申告をしなければならなくなる。ワンストップの限度に抑えておけばよかった、などということも発生しうる。

と、ここまで理解して、で、アメリカの証券会社で所得が発生した場合は、どう申告するのか、という話にやっとなる。

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