2017/02/11

アメリカの証券会社の口座に関わる、日本の確定申告 (2)

日本に住んでいてアメリカの銀行、証券会社に口座のある人は、アメリカでどのように税金がとられるのか。

基本的な考え方は、日本に住んでいる人の活動に関わる所得なのだから、その人にまつわる所得税は日本で課税させる、ということ。とはいえ、米国が全くかかわりがないわけではないので、どういう配分にするかが、租税条約で取り決められているらしい。

まず、日本が活動の拠点であるということを、アメリカの金融機関に行っておく必要がある。非居住者である旨、宣言しておく必要がある。これが、W-8BENフォーム。これを提出しておかないと、アメリカ人と同じように課税されることになる。

で、私は提出していたかというと、何かのタイミングで提出していたらしい。

これを出しておくと、アメリカでの課税ではなく、日本での課税となる。すなわち、確定申告が必要になる。

口座の利子は、アメリカでも源泉徴収の対象なのだが、W-8BENを提出しておくと、税金が引かれず、利子が全額入金されている。この利子に対する課税は、日本でなされることになる。

私の場合、投資信託の配当金があった。配当金は自動的に再投資されたのだが、この配当金は課税の対象。アメリカでは、配当金の性質や、その人の所得に応じて税率が異なるらしい。個々の詳細は不明。Webで調べると、非居住者でも10%の源泉徴収があると書かれているページが多いが、私の場合、源泉徴収はされていなかった。これは、金融機関が発行する1099-DIVなどのフォームでわかるはず。つまり、私の場合は、配当所得があったが、米国では課税されていなかった、ということ。

利子や配当を日本で申告する場合、どう申告するかが問題になる。利子は、問答無用で総合課税になる模様。配当金は、ファンドの元の性質によるらしいが、私の場合株式ベースのファンドであり、この場合、総合課税か申告分離課税かを選択できるようだ。

どっちを選ぶのが良いかは、他の活動で損失があって合算できるようなケースもあり、それと合わせての選択となる。

米国で課税されている場合は、確定申告すると二重課税になるので、配当控除なる制度がある。米国で課税されたうちの一定額は、日本では課税しませんよ、ということになっているらしい。

米国で所得があると、当然、米ドルでの口座に入金されているわけだが、これを円換算して課税所得を求める必要がある。これは、その所得が発生した日のTTMで換算して合算することになる。TTBが有利だからTTBを使ってもよい、というサイトもあるが、TTMを使っておくほうが、面倒な説明が発生する可能性がさがるっぽい。

で、これらを確定申告するわけだが、確定申告書作成サイトで、すべて入力できるようになっている。なかなか便利。下調べや、支払いを示す書類の準備などありますが、できないことはない。

なお、素人が調べたものなので、本格的に必要な場合は、専門の税理士さんに相談したほうがよさそう。


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